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三友環境総合研究所 研究員 栗原大樹です。
今月から三友グループより産業廃棄物に関する知識や工場についての情報をお届けしたいと思います。
今号では「産業廃棄物の許可証」についてレポートいたします。
産業廃棄物の処理には、➀収集運搬、②中間処理、③最終処分という3つの工程を経て処分が進んでいきます。これらの工程は産業廃棄物収集運搬業(➀の工程)と産業廃棄物処分業(②、③の工程)の2つに分けられ、行政の許可を受けることで産業廃棄物を受けることが可能となります。
さて、ここで問題です。この行政からの許可証には優良認定といった制度があります。三友グループでは全ての産業廃棄物処理工場及び47都道府県の収集運搬業において優良認定を受けておりますが、いったい全国で何パーセントの企業がこの優良認定を受けているでしょうか?
➀1.1% ②1.8% ③9.6%
正解は➀の1.1%です。
(環境省 「産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言」から抜粋)
③9.6%は主業として産業廃棄物処理業を行っている事業者の内で優良認定を受けている事業者の割合となりますので、それだけ優良認定を受けるが難しいことだという事がうかがえますね。
優良認定は実績と遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェスト、財務体質の健全性の5つの観点から、都道府県・政令都市が審査して認定する制度となります。
優良認定を受ける事で、排出事業者様には委託先選定の判断基準の一つとして、認定事業者には許可の有効期間の延長と双方にメリットとなる制度となっております。
契約書にはもちろん、委託先の現地確認でもよく取り上げられる内容となっております。
今回はこの許可証の見方についてご説明させていただきます。
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本号のトピックス
- 許可証の見方
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■許可証の見方
三友グループでは相模原市、横浜市、川崎市、千葉県、大阪府、北海道の処分許可証と47都道府県の収集運搬許可書を取得しており、許可証には産業廃棄物を取り扱う上での様々な情報が記載されております。
今回は三友プラントサービス 千葉工場の産業廃棄物処分許可証を例としてご説明させていただきます。
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