いつもお読みいただきありがとうございます!
三友環境総合研究所 研究員 栗原大樹です。
先月から三友グループより産業廃棄物に関する知識や工場についての情報をお届けさせております。
今号では「産業廃棄物運搬並びに処理の委託契約書」についてレポートいたします。
産業廃棄物の委託契約書は、産業廃棄物の運搬または処理を他人に委託するときに必要な契約書で、廃棄物処理法で定められた委託基準に従って行わなければなりません。主な委託基準には以下の内容があります。
・産業廃棄物処理業許可を持ち、委託する内容が業許可の範囲に含まれる業者への委託
・処理状況の確認
・特別管理産業廃棄物の内容に関する事前通知
・書面による処理委託契約の締結
・委託契約書の保存
詳細はこちら⇒表紙 (sanpainet.or.jp)
さて、ここでクイズです。
今回ご紹介している産業廃棄物の運搬並びに処理委託契約書ですが、電子契約にて締結することも可能になっております。
では、この電子契約が可能になったのはいつからでしょうか?
- 2000年 ②2005年 ③2010年
正解は②の2005年です。
①の2000年はIT書面一括法や電子署名法が成立により、電子契約の普及が盛んになった年ですね。産業廃棄物処理分野では平成17年4月のe-文書法の施行に併せて公布された環境省令によって認められたため、2005年が正解となります。
三友グループも2018年からホームページに掲載された約款を併用した産業廃棄物処理委託契約方式と電子契約への対応を開始しております。
今回は三友グループで運用している契約についてご説明させていただきます。
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本号のトピックス
- 約款を併用した産業廃棄物処理委託契約方式について
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■約款を併用した産業廃棄物処理委託契約方式について
三友プラントサービス株式会社と早来工営株式会社は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際に作成を義務付けられている契約書に関して、コンプライアンスと生産性向上の観点から、その様式を独自に検討し、新様式での契約締結を2018年からスタートいたしました。
新様式の契約書は、契約内容の一部を約款化し、約款部分は、許可証等の契約書に添付すべき書類と共に、書面による交付をすることなく、ホームページに掲載することで提供します。
約款契約にについての詳しい説明はこちら⇓