※2020/10/02発刊内容(【トータル的な処理費用の低減】PCB廃棄物処理の最適ソリューションのご提案 )となります。
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三友環境総合研究所 研究員の 佐藤あづさ です。
今回は『PCB廃棄物』についてです。
ここはみんなの悩みを解決する研究室、ある日お客様よりPCBに関する問い合わせがあり、相談に来た新入社員Aさんと研究員の会話をご紹介します。
新入社員A
「お客様からPCBについて質問をいただいたのですが、実は詳しく知らなくて・・・処分期限があるとも聞きましたが、そもそもPCBってどういうものなのでしょうか?教えてください!」
研究員
「PCBがどういったものなのかから説明しましょう!PCBはポリ塩化ビフェニルの略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。水に溶けにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていました。本格的な工業生産が始まった1929年から広範囲で使用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。」
新入社員A
「便利そうなものなのに、どうして禁止になってしまったのですか?」
研究員
「きっかけは、1968年に起きたカネミ油症事件です。カネミ油症事件とは、ライスオイル(米ぬか油)の製造過程において、熱媒体として使用されたPCBが混入し、摂取した人々に健康被害を発生させた食中毒事件です。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、吹き出物や色素沈着などの様々な症状を引き起こす毒性が明らかになり、1972年に製造が中止になりました。」
新入社員A
「製造中止から約50年が経っても、PCB使用製品が残っていて、現在でも問題になってしまっているのですね?」
研究員
「そうです!PCB廃棄物を確実かつ適正な処理を推進するため、2001年6月に【PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法】(PCB 特措法)が公布され、同年7月から施行されました。中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を設立し、国が中心となりPCBの処分へと動き出しています。更に2016年には、高濃度PCB廃棄物の処理を迅速に進めていく為、PCB特措法が改正されました。」
新入社員A
「そこでPCBの処分期間が定められたのですね!」
研究員
「はい!PCBには低濃度PCBと高濃度PCBがあり、ともに処分期限*¹が決まっています。期限を過ぎてしまうと事実上処分ができなくなり、罰則規定もあります。」
新入社員A
「そうなると処分期限間近は混雑が予想されますね・・・」
研究員
「その通り。PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されていて、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていました。こういったものに心辺りがある場合、早めの処分を心がける必要がありますね!また、高濃度PCBの処分期限はエリア毎で異なり、すでに処分が終了しているエリアもありますので、確認が必要です!」
新入社員A
「ありがとうございました!すごく勉強になりました!」
*¹ ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて
SANYU通信11号ではPCB廃棄物処理の最適ソリューションのご提案についてご紹介させていただきます。
本号のトピックス
1.【トータル的な処理費用の低減】PCB廃棄物処理の最適ソリューションのご提案
■【トータル的な処理費用の低減】PCB廃棄物処理の最適ソリューションのご提案
主任研究員 栗原 大樹よりレポートさせて頂きます。
処理期限が迫り、具体的な検討に入っているお客様がほとんどかと思いますが、
まだ、検討中や決定していない場合はお気軽にお問い合わせください。
当グループの特徴として
川崎積替保管所で微量・低濃度PCBを対象に、解体という選択肢からコストメリットをご提供しています。具体的には運搬しやすい形へ加工する事で余剰空間をつくらず運搬する事を実現し、運搬コストの削減を実現させました。
このような運搬費の削減取組を含め、現状分析から処分までトータル的なコスト削減をお客様へご提案する事が可能です。
詳しくは下記URLをご覧ください。
三友グループのPCB処理サービス
パンフレットはこちら